ER・デザイン・設計監理・PM/CM業務によりお客様の抱える建築基準法に係るあらゆる悩みを解決し資産価値を高める設計事務所

マスターデザイナーズ株式会社一級建築士事務所

建築物に関する問題を最適なソリューションでご提案 デザイン,設計監理,CM,コンストラクションマネジメント,建築基準法のプロ集団マスターデザイナーズ
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資産の適正な運営・維持はされていますか?建築基準法のプロにご相談下さい。

3つの柱に基づき、以下の問題を解決致します。

デュー・ディリジェンス
デュー・ディリジェンス 
技術的見地から、第3者の立場で、対象不動産を適正に評価する

・検査未取得・紛失→行政協議
・未届増築
・未届工作物設置
・定期調査
・建物用途違反
・未許可屋外広告物
・テナントレイアウトによる違法
 テナントDD
・構造計算書紛失
・モニタリング
・修繕・施工
 (漏水・外壁劣化・設備)
・環境DD
・DD
・テナントリーシングにおける
 用途遵法性検証
・資産の評価を上げる
・接道・道路
・法適是正
・施工作業の遵法性評価
デザイン
設計・監理 
あらゆる条件に対し、最適な解を見出すデザイン

・モニタリング
・修繕・施工
 (漏水・外壁劣化・設備)
・法適是正
・風水設計・実施
・テナント内装設計・レイアウト
 設計法遵守
・設計・監理
・VP











PM・CM
オーナー代理として顧客プロジェクト成功の為のプロジェクト/コンストラクションマネジメント
・モニタリング
・修繕・施工
 (漏水・外壁劣化・設備)
・工事費は適正か
 CM コストコントロール
・法適是正
・建築に関わるオーナー発注
 業務代理
・業者選定
・見積チェック
・施行作業の遵法性評価
・オーナー代理作業
 -テナントへの技術的説明
 -行政協議
 -建築基準法アドバイス・講習会






   成功例ー1
既存建物に設置されている看板関係の遵法性把握及び是正方法提案を目的とした
お客様へのソリューション
問題
オーナー(不動産流動化事業を行っている企業)所有の飲食テナントビル(竣工:昭和40年代)において、現在看板が30基程設置されている。建築基準法施行令第138条に該当する工作物の看板も含まれ、建築基準法第7条に基づく検査済証を取得していない。
現行法に基づき適正に届出されているかどうか、現況の遵法性における把握の上、問題あるようであれば、適正な是正を行いたい。

方法論立案作業 ・・・DD又は、Designに該当すると考えられる
工事実施に伴うCM管理 ・・・PM/CMに該当すると考えられる

解決策
1) 現地調査による、看板類の現況把握(オーナー管理の当該建物資料調査含む)

2) 1.建築基準法、2.屋外広告物条例、3.道路法、4.道路交通法 において適正に届出が行われて
    いるか各機関(行政・警察等)への調査

3) (1)(2)の報告書作成及び、是正方法の提案 
    (法律:(2)1~4に対して、現行法に基づいた遵法性を確保したソリューションの提案)

4) (3)の内容に対し、オーナー承諾の上、工事実施まで至る

5) 建築基準法上、工作物申請看板類の是正工事

6) 工事におけるCM監理実施

7) CM管理報告書提出の上、引渡し


   成功例ー2
既存建物の屋上に設置されている屋上看板(工作物)是正を目的としたお客様へのソリューション
問題
オーナー(不動産流動化事業を行っている企業)所有のオフィステナントビルにおいて、現在屋上看板が設置されている。
屋上看板は建築基準法施行令第138条に該当する工作物であるが、建築基準法第7条に基づく検査済証を取得していない。適法にするためな是正を行いたい。

方法論立案作業 ・・・DD又は、Designに該当すると考えられる
工事実施に伴うCM管理 ・・・PM/CMに該当すると考えられる

解決策
1) 現地調査による、看板類の現況把握(オーナー管理の当該建物資料調査含む)

2) 建築基準法関連法規(道路法等) において適正に届出が行われているか各機関(行政等)への
   調査

3) 行政協議

4) (1)〜(3)に対し報告書作成及び、是正方法(方法論・是正予算含む)の提案

5) (4)の内容に対し、オーナーより工事実施承認を得る

6) 建築基準法上の確認申請を実施し、工事着工

7) 工作物申請看板類の是正工事

8) 工事におけるCM監理実施

9) CM管理報告書提出の上、引渡し


   成功例ー3
テナントスペース用途違反の問題を抱えた建物オーナーへの建物用途是正を目的としたソリューション
問題
オーナー(不動産流動化事業を行っている企業)所有のオフィステナントビルにおいて、テナントの使用用途による建築基準法用途違反が生じている。テナント側には用途違反の認識がなく、原状からの是正が困難である。テナントとの関係性を維持した上での適正な是正を行いたい。

方法論立案作業から定期調査実施 ・・・DD又は、Designに該当すると考えられる

解決策
建築基準法上の特殊建築物定期調査報告(建築基準法第12条第1項)により、テナントへ用途違反がある事を認識させる。結果的にテナント退去により用途違反は是正されたが、建築基準法第12条第5項報告により行政へ報告することで、建築基準法に基づくエビデンスにより、是正が完了し、用途適法の結果を取得できた。